1次の事項を、派遣労働者を指揮命令する地位にある者その他の関係者に周知すること。
●労働者派遣法、および労働者派遣における労働基準法、労働安全衛生法等の特例
●派遣契約の内容
●派遣労働者に関する派遣元事業主からの通知(氏名、性別、労働・社会保険の加入状況等)
2派遣受入期間の変更通知に関すること。
3派遣先における均衡対遇の確保に関すること。(New 令和2年改正)
●派遣先における教育訓練の実施状況の把握
●利用できる福利厚生施設の把握
●派遣先に提供した派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行状況等の情報の把握
4派遣先管理台帳の作成、記録、保存、および記載事項の通知に関すること。
5派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
6安全衛生に関すること。
派遣労働者の安全衛生に関し、派遣先において労働者の安全衛生に関する業務を統括する者、および派遣元事業主と、例えば以下の必要な連絡調整を行うこと。
●健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
●安全衛生教育(雇入れ時、および作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
●派遣契約に定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
●事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
7上記に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。