派遣社員・契約社員にボーナスは出る?同一労働同一賃金による変化と収入の考え方

高さの違う硬貨の積み重ねから芽が伸び、横に貯金箱が置かれた様子

「派遣社員や契約社員にボーナスは出るの?」——正社員以外の働き方を考えるとき、気になるポイントのひとつです。この記事では、派遣社員・契約社員・パートのボーナス事情、「同一労働同一賃金」による変化、そしてボーナスがない場合の収入の考え方を解説します。

結論:ボーナスは法律上の義務ではない

まず前提として、ボーナス(賞与)の支給は法律で義務づけられたものではありません。正社員であっても、支給するかどうか・いくら支給するかは、会社の就業規則や雇用契約で決まります。

そのうえで、雇用形態ごとの一般的な傾向は次のとおりです。

雇用形態別のボーナス事情

派遣社員

派遣社員は、ボーナスがない代わりに、その分を時給に含めて支払う形が一般的です。そのため、同じ仕事のアルバイトより時給が高めに設定されていることが多くなっています。

ただし、派遣会社によっては「賞与あり」「寸志あり」の求人や、無期雇用派遣でボーナスを支給する仕組みもあります。

契約社員

契約社員は会社に直接雇用されますが、ボーナスの有無は会社によってさまざまです。「賞与なし」「正社員より少ない額」「業績に応じて支給」などのパターンがあります。

パート・アルバイト

パートやアルバイトも、会社によっては「寸志」や少額の賞与を出しているところがあります。

同一労働同一賃金でボーナスはどう変わった?

2020年4月から(パート・有期雇用については中小企業は2021年4月から)、「同一労働同一賃金」のルールが本格的に始まりました。これは、正社員と非正規社員(派遣・契約・パートなど)の間で、不合理な待遇差をつけることを禁止するものです。

ボーナスについては、会社の業績への貢献に応じて支給しているなら、同じ貢献をしている非正規社員にも、貢献に応じた支給をしなければならない、という考え方が示されています。

  • 派遣社員の場合:派遣会社は「派遣先の社員との均等・均衡」か「労使協定」のどちらかの方式で待遇を決める。多くは労使協定方式で、賞与相当分を時給に含める形がとられている
  • 契約社員・パートの場合:正社員との間で、仕事内容や責任の違いに応じた「説明できる」待遇差である必要がある

POINT

派遣社員は、自分の待遇がどう決まっているか派遣会社に説明を求めることができます。「時給にボーナス相当分は含まれているのか」が気になる場合は、遠慮なく担当者に聞いてみましょう。

ボーナスがない場合の収入の考え方

ボーナスがないと不安に感じるかもしれませんが、年収で比べると差が小さいこともあります。

  • 年収ベースで比べる:「月給+ボーナス」の正社員と、「時給が高い」派遣を、1年間の合計で比較する
  • 手当を確認する:深夜手当・交替手当・皆勤手当などで、月収が大きく変わる
  • 毎月の収入が安定する:ボーナス頼みの家計にならず、毎月一定額を貯金に回しやすい
  • 期間工の満了金:期間工では、ボーナスの代わりに「満了金」が支払われることがある

ここは要チェック

求人票の「賞与あり」は、「年2回・基本給の○か月分」なのか「業績により寸志」なのかで金額が大きく違います。正確な額を知りたいときは、前年の支給実績を確認しましょう。

最後に

ボーナスは法律上の義務ではなく、派遣社員は「ボーナスの代わりに時給が高め」、契約社員・パートは「会社によってさまざま」というのが一般的です。同一労働同一賃金のルールにより、不合理な待遇差は禁止されています。

ボーナスの有無だけで判断せず、年収や手当、働きやすさを含めた全体で比べるのが、納得できる仕事選びのポイントですよ。

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