派遣の健康診断|対象になる条件と受け方

「派遣でも健康診断は受けられるの?」「費用は自己負担?」という質問をよくいただきます。健康診断は労働安全衛生法にもとづいて事業者に実施が義務づけられているもので、条件を満たせば派遣で働く方も対象になります。この記事では、誰が実施するのか、どんな条件で対象になるのか、受診の流れと注意点を整理してお伝えします。

誰が実施するのか

派遣は雇用主と就業先が分かれているため、健康診断も種類によって担当が変わります。

  • 一般健康診断派遣元(派遣会社)が実施します。雇入れ時や定期の健診がこれにあたります
  • 特殊健康診断派遣先が実施します。有害な業務に従事する場合の健診です

つまり、通常の健康診断について相談する相手は派遣会社の担当者ということになります。就業先に聞いても分からないことがあるので、窓口を間違えないようにしましょう。

POINT

健康診断の費用は実施義務のある事業者が負担するのが原則です。自己負担を求められた場合は、担当者に確認してみてください。指定された医療機関以外で受ける場合など、扱いが変わることもあるため、事前に確認しておくのが確実です。

対象になる条件

健康診断の対象は「常時使用する労働者」とされています。パートや派遣といった雇用形態にかかわらず、次のような目安に当てはまる場合は対象になると考えられます。

  • 期間の定めのない契約で働いている、または契約更新により1年以上の使用が見込まれる
  • 1週間の労働時間が、その事業場の同種業務の通常の労働者のおおむね4分の3以上

フルタイムに近い働き方をしていれば、多くの場合が該当します。短時間勤務の方は、要件に当てはまるかを担当者に確認してみてください。

健康診断の種類

雇入れ時の健康診断

雇い入れるときに実施するものです。入職前後に案内があることが多いですね。過去3か月以内に同等の健診を受けていて、その結果を提出できる場合は省略されることがあります。

定期健康診断

  • 1年以内ごとに1回実施されます
  • 身長・体重・腹囲、視力・聴力、血圧、血液検査、尿検査、胸部エックス線、心電図などが含まれます
  • 年齢や過去の結果によって、一部の項目が省略される場合があります

特定業務従事者の健康診断

ここが交替勤務で働く方に関係します。深夜業を含む業務など、一定の業務に従事する方は6か月以内ごとに1回の健診が定められています。

  • 2交替や3交替で深夜帯に働く方が該当する場合があります
  • 年2回のペースで受診することになります
  • 自分が対象かどうかは、担当者に確認してください

特殊健康診断

有機溶剤、鉛、特定化学物質、粉じんなど、有害な業務に従事する場合に実施されます。これは派遣先が実施します。塗装工程や特定の化学物質を扱う職場では対象になることがあります。

ここは要チェック

健康診断の項目や実施の頻度は、従事する業務や法令の内容によって細かく定められています。また制度が見直されることもあります。自分が受けるべき健診の種類や時期については、派遣会社の担当者に確認するか、厚生労働省の案内をご覧ください。

受診の流れ

  1. 派遣会社から案内が届く(郵送、メール、マイページなど)
  2. 指定された医療機関、または選択肢の中から予約する
  3. 問診票を記入して持参する
  4. 受診する(所要時間はおおむね1〜2時間程度)
  5. 後日、結果が本人と会社に通知される

受診前の注意

  • 食事:血液検査があるため、前日の夜から絶食を求められることが多いです
  • 水分:水は可とされる場合が多いですが、指示に従ってください
  • 服装:金具やラメのない、着脱しやすい服が便利です
  • 常用している薬:問診票に記入。服用の可否は事前に確認を
  • 尿検査:直前にトイレを済ませすぎないように

受診する時間の扱い

よくある疑問が「健診を受ける時間は労働時間になるのか」という点です。

  • 一般健康診断:受診に要した時間の賃金支払いは、労使の協議で定めるものとされています。会社によって扱いが異なります
  • 特殊健康診断:業務の遂行に関連して実施されるため、労働時間として扱うのが原則とされています

勤務日に受診するのか、休日に受けるのか、その場合の賃金はどうなるのか。案内が来た時点で担当者に確認しておくと、あとで戸惑わずに済みます。

結果の扱い

会社が行うこと

  • 結果を記録し、一定期間保存する
  • 異常の所見があった場合、医師の意見を聴く
  • 必要に応じて、就業上の措置(作業の転換、労働時間の短縮など)を検討する
  • 本人に結果を通知する

プライバシーについて

健康診断の結果は個人情報です。会社は目的の範囲内で取り扱う必要があり、業務上必要のない人に共有されることはありません。安心して受診してください。

結果が良くなかったとき

  • 再検査や精密検査の案内があれば、早めに受診しましょう
  • 深夜業や重量物を扱う作業について、配慮が必要と判断されることがあります
  • 不安があれば、担当者に相談すれば配置の相談にも応じてもらえます

POINT

健康診断は会社の義務であると同時に、働く人の義務でもあります。労働安全衛生法では、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならないと定められています(自分で選んだ医師の健診結果を提出する方法も認められています)。「面倒だから」と受けずにいると、体の変化に気づく機会を失ってしまいます。

こんなときはどうする

案内が来ない

対象になるはずなのに案内がない場合は、担当者に問い合わせてください。契約の更新時期や勤務時間の変更で、対象の判定が変わっていることもあります。

指定日に都合がつかない

多くの場合、日程は調整できます。早めに相談しましょう。

派遣先が変わったばかり

一般健診は派遣元が実施するため、就業先が変わっても継続して受けられます。ただし特殊健診が必要な業務に就いた場合は、新しい派遣先での実施になります。

短時間勤務で対象か分からない

労働時間が要件に届いているかを担当者に確認してください。対象外であっても、市区町村の健診など別の方法で受けられる場合があります。

最後に

健康診断は、派遣で働いていても条件を満たせば受けられる制度です。一般健診は派遣会社、特殊健診は派遣先という担当の違いだけ覚えておけば、相談先で迷うことはありません。

とくに交替勤務で深夜帯に働いている方は、年2回の健診対象になる可能性があります。生活リズムが不規則になりやすい働き方だからこそ、定期的に体の状態を確認しておく意味は大きいですよ。案内が届いたら、面倒に思わず受けておきましょう。

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