派遣の残業・休日出勤のルール|割増賃金の仕組みと断れるのか

「派遣でも残業はあるの?」「休日出勤を頼まれたら断れる?」。派遣で働き始める前に、多くの方が気にされる点です。残業や休日出勤には法律で決まったルールがあり、割増賃金の計算方法もはっきりしています。この記事では、派遣社員の残業・休日出勤の仕組みと、断れるのかどうか、そして確認しておきたいポイントを整理してお伝えします。
そもそも残業とは何を指すのか
「定時を過ぎたら残業」と思われがちですが、法律上はもう少し細かく分かれています。
- 法定労働時間:1日8時間、1週40時間。これが労働基準法で定められた上限です
- 法定時間外労働:この上限を超えて働いた分。割増賃金の対象になります
- 法定内残業:契約上の勤務時間は超えたが、8時間には達していない分。この場合、割増は義務ではありません
たとえば1日7時間の契約で1時間残業した場合、合計8時間なので法定労働時間の範囲内です。このときは通常の時給で支払われるのが原則になります。
POINT
派遣社員の場合、賃金を支払うのは派遣元(派遣会社)です。実際に指示を出すのは派遣先ですが、給与計算や割増賃金の支払いは派遣会社が行います。残業代について疑問があるときの相談先も、まずは派遣会社の担当者になります。
割増賃金の率
労働基準法で定められた割増率は次のとおりです。派遣社員にも同じように適用されます。
- 時間外労働:25%以上
- 深夜労働(22時〜翌5時):25%以上
- 法定休日の労働:35%以上
- 時間外かつ深夜:50%以上(25%+25%)
- 法定休日かつ深夜:60%以上(35%+25%)
- 1か月60時間を超える時間外労働:50%以上
計算してみると
時給1,400円の場合で、仕組みを確認してみましょう。実際の支給額は契約内容によって変わりますので、目安としてご覧ください。
- 時間外労働:1,400円 × 1.25 = 1,750円
- 深夜労働:1,400円 × 1.25 = 1,750円
- 時間外かつ深夜:1,400円 × 1.5 = 2,100円
- 法定休日労働:1,400円 × 1.35 = 1,890円
2交替勤務のように深夜帯にかかる仕事では、この割増が収入に大きく影響します。求人票の月収例が高めに見えるのは、こうした割増が含まれていることが多いためですね。
「法定休日」と「所定休日」の違い
ここは誤解が多いところです。休日出勤の割増率が変わってくるので、押さえておきましょう。
- 法定休日:法律で定められた、週1日(または4週4日)の休み。ここに働くと35%以上の割増になります
- 所定休日:会社が独自に定めた休み。土日休みの会社なら、法定休日が日曜、所定休日が土曜、といった形が一般的です
所定休日に働いた場合は、その週の労働時間が40時間を超えていれば時間外労働として25%以上の割増になります。40時間以内であれば、通常の時給で計算されるのが原則です。
ここは要チェック
給与明細を受け取ったら、残業時間と割増の内訳が分けて記載されているかを確認してください。「通常時間」「時間外」「深夜」「休日」が別々に並んでいるのが一般的です。合算されていて内訳が分からない場合や、自分の記録と時間が合わない場合は、遠慮せず派遣会社に確認しましょう。
残業は断れるのか
基本的な考え方
会社が残業を命じるには、36協定(サブロク協定)の締結と、契約上の根拠が必要です。派遣の場合、派遣元と労働者代表が36協定を結び、そのうえで就業条件明示書に残業の有無が記載されます。
- 契約に「残業あり」と明示されていれば、業務上必要な範囲で応じる義務が生じます
- 契約に「残業なし」と明示されていれば、原則として命じられません
- 36協定で定めた上限を超える残業は、命じることができません
それでも断れる場合
契約上「残業あり」となっていても、次のような事情があるときは相談する余地があります。
- 体調不良や通院の予定がある
- 育児・介護の事情がある(法律で残業の制限を請求できる制度があります)
- 帰りの交通手段がなくなる
- あらかじめ「この日は難しい」と伝えてある
断り方のコツは、理由と代案をセットで伝えることです。「今日は通院があるので難しいのですが、明日なら対応できます」といった形ですね。
相談する相手
派遣先の上司に直接断りにくいときは、派遣会社の担当者に相談してください。契約内容にもとづいて、間に入って調整してもらえます。これは派遣で働く大きな利点のひとつです。
休日出勤を頼まれたときは
- 契約書や就業条件明示書に「休日出勤あり」の記載があるかを確認する
- その日が法定休日か所定休日かを確認する(割増率が変わります)
- 代休・振替休日の扱いを確認する
代休と振替休日の違い
これも間違えやすい点です。
- 振替休日:事前に休日と労働日を入れ替えること。その日は労働日になるため、休日労働の割増は発生しません
- 代休:休日に働いたあとで別の日に休むこと。休日労働の事実は残るため、割増賃金は支払われます
「代休を取るから割増はつかない」という説明を受けた場合は、それが事前の振替だったのかを確認してみてください。
残業時間の上限
働き方改革関連法により、時間外労働には罰則付きの上限が設けられています。
- 原則:月45時間、年360時間
- 特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月45時間を超えられるのは年6か月まで
この上限は、派遣社員にも適用されます。実際の残業時間が明らかに多い場合は、派遣会社に相談してください。
契約前に確認しておきたいこと
入職後のギャップを防ぐために、次の点は事前に確認しておきましょう。
- 残業の有無:契約書に明記されているか
- 月あたりの残業時間の目安:「月10〜20時間程度」など具体的に
- 繁忙期の有無:時期によって残業が増えるか
- 休日出勤の頻度:月に何回程度か
- 残業代の計算方法:何分単位で計算されるか
- 着替えや朝礼の時間の扱い:労働時間に含まれるか
- 時給に残業代が含まれていないか:固定残業代の仕組みがある場合、その時間数と超過分の扱い
POINT
残業が多い職場も、少ない職場も、どちらが良いとは一概に言えません。収入を増やしたいなら残業のある職場、生活時間を優先したいなら残業が少ない職場。自分がどちらを求めているかをはっきりさせて、それに合う条件の求人を選ぶことが大切ですよ。
困ったときの相談先
- 派遣会社の担当者:まずはここへ。契約内容にもとづいて調整してもらえます
- 派遣元の苦情処理担当者:就業条件明示書に連絡先が記載されています
- 労働基準監督署:賃金の未払いなど、法令に関わる問題の相談ができます
- 総合労働相談コーナー:各都道府県の労働局に設置されています
相談するときは、勤務時間の記録を自分でも残しておくと話が早く進みます。出退勤の時刻をメモしておくだけでも十分役に立ちますよ。
最後に
残業や休日出勤は、ルールを知っていれば必要以上に不安になるものではありません。割増率は法律で決まっていますし、契約に書かれていない残業を一方的に命じられることもありません。
大切なのは、契約前に残業の有無と目安を確認しておくこと、そして給与明細の内訳をきちんと見る習慣をつけることです。疑問があれば、遠慮せず派遣会社の担当者に聞いてくださいね。間に立って調整してもらえるのが、派遣という働き方の心強いところです。
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