派遣中のけが|労災保険の使い方と手続き

仕事中にけがをしたとき、どこに連絡して、どんな手続きをすればよいのか。とっさに判断できる方は多くありません。とくに派遣で働いていると、派遣先と派遣会社のどちらに言えばよいのかで迷いがちです。この記事では、労災保険の基本と、けがをしたときの手順を順を追って整理してお伝えします。
労災保険の基本
労働者災害補償保険(労災保険)は、仕事が原因のけがや病気、通勤中の事故に対して給付を行う制度です。
- 労働者を1人でも雇う事業は、原則として加入します
- 正社員、パート、アルバイト、派遣といった雇用形態にかかわらず対象です
- 保険料は全額を事業主が負担します。労働者の給与から天引きされることはありません
- 入職したばかりでも対象になります
派遣の場合はどちらが担当するのか
労災保険の関係は派遣元(派遣会社)にあります。手続きの窓口は派遣会社です。
ただし、実際にけがをした現場は派遣先です。事故の状況について、派遣先が証明する欄が書類に設けられています。両方への連絡が必要だと覚えておいてください。
けがをしたときの手順
- 安全を確保する:まず自分と周囲の安全。設備が動いているなら止めます
- その場の責任者に伝える:軽く見えても必ず報告します
- 手当てを受ける:重い場合はためらわず救急へ
- 派遣会社に連絡する:できるだけ早く、当日中に
- 医療機関を受診する:受付で「仕事中のけがです」と必ず伝えます
- 手続きの書類を用意する:派遣会社の案内に従います
ここは要チェック
受診のときに健康保険証を使わないでください。仕事が原因のけがは労災保険で扱われ、健康保険の対象外です。うっかり健康保険で受診すると、後から切り替えの手続きが必要になり、いったん医療費を全額支払うことになる場合もあります。受付で「労災です」と伝えるだけで扱いが変わります。
受けられる主な給付
療養(補償)等給付
- 治療にかかる費用が給付されます
- 労災保険を扱う指定医療機関で受診すれば、窓口での自己負担なく治療を受けられます
- 指定医療機関以外で受診した場合は、いったん支払って後から請求する形になります
休業(補償)等給付
- けがのために働けず、賃金を受けられない場合に支給されます
- 休業して4日目から対象になります
- 最初の3日間は待期期間とされ、業務災害の場合は事業主が休業補償を行うこととされています
その他
- 障害(補償)等給付:治療後に一定の障害が残った場合
- 遺族(補償)等給付:亡くなられた場合
- 傷病(補償)等年金:療養が長期にわたる場合
給付の内容や金額の計算方法は細かく定められています。具体的な内容は労働基準監督署または派遣会社に確認してください。
通勤中のけが
通勤の途中で起きた事故も、通勤災害として労災保険の対象になり得ます。
- 住居と就業場所との往復であること
- 合理的な経路と方法であること
- 途中で私的な用事のために経路を外れると、原則としてその後は対象外になります
- ただし日用品の購入など、日常生活上必要な行為で、やむを得ない事由による最小限度のものについては例外の定めがあります
判断が難しい場面もあるので、通勤中の事故も必ず派遣会社に報告してください。
報告をためらわないでほしい理由
実際には、こんな理由で報告をためらう方がいます。
- 「これくらいで騒ぐと迷惑がかかる」
- 「自分の不注意だから言いにくい」
- 「契約の更新に響くのではないか」
しかし、報告しないことのほうがリスクになります。
- 後から症状が悪化しても、労災と認められにくくなります
- 同じ場所で別の人が同じけがをする可能性が残ります
- 治療費を自分で払い続けることになります
労災の申請を理由に不利益な扱いをすることは認められていません。本人の不注意があった場合でも、業務中のけがであれば労災保険の対象になり得ます。
POINT
労災保険の給付を請求するのは労働者本人の権利です。会社が書類を用意してくれるのが一般的ですが、会社の協力が得られない場合でも、本人が労働基準監督署へ請求できます。事業主の証明がもらえない事情がある場合も、その旨を伝えて相談できます。
記録しておきたいこと
後の手続きのために、次の点を残しておくと役に立ちます。
- 発生した日時と場所
- 何をしていて、どうけがをしたか
- その場にいた人
- 誰に、いつ報告したか
- 受診した医療機関と日付
- 可能であれば、現場の写真
体調不良や病気の場合
けがだけでなく、業務が原因と考えられる病気も労災の対象になることがあります。
- 化学物質や粉じんによる健康影響
- 重量物の取り扱いによる腰痛
- 長時間労働による健康障害
- 強い心理的負荷による精神障害
これらは業務との関係の判断が必要になるため、早い段階で医療機関を受診し、労働基準監督署に相談することが大切です。
相談できる窓口
- 派遣会社の担当者:最初の連絡先です
- 労働基準監督署:労災の請求と相談の窓口
- 総合労働相談コーナー:各都道府県労働局や労働基準監督署内に設置されています
けがを防ぐために
- 作業前に手順を確認する
- 保護具を正しく着ける
- 安全カバーを外したまま作業しない
- 体調が悪い日は無理をせず申告する
- ヒヤリとした出来事は、けがに至らなくても報告する
最後に
労災保険は、働くすべての人のための制度です。派遣で働いていても、入職したばかりでも対象になります。
けがをしたら、まず報告する。受診のときは労災だと伝える。健康保険証は使わない。この3つを覚えておいてください。遠慮して黙っていることに、良いことは何ひとつありませんよ。
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